加入中・受給中の方へ

トップページ > 加入中・受給中の方へ

現在ご加入中の方へ、各種手続きやお得な情報をご案内させていただきます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

佐賀県国民年金基金 … TEL 0120-65-4192


加入プランの見直し/掛金の変更節税対策を大きくしたい
掛金を1年分まとめて納めてお得!掛金が納められないとき国民年金基金をやめたい
各種届出について年金請求について


加入プランの見直し/掛金の変更

平成21年度から、年金(給付)のタイプに確定W型(60歳から10年保証)、確定X型(60歳から5年保証)が加わり、より自分にあったきめ細かい年金プランが立てられるようになりました。この機会に、年金プランを見直してみませんか?

7種類の年金の特徴はこちらでご覧ください

受け取り開始年齢受け取り期間保証期間遺族一時金の有無などにより7つの年金タイプの特徴を組み合わせて今の自分や家族にあった年金プランをおつくりください。
加入は口数制で、加入した後も口数を増やしたり減らしたりすることができます。増口や減口をご希望される場合は「国民年金基金増口・減口申出書」をご提出ください。詳しくは国民年金基金まで。
プラン変更後の掛金額、年金額、節税効果はこちらでシミュレーションできます。

国民年金基金の年金額をシミュレーションする

節税対策を大きくしたい

国民年金基金の掛金は全額が所得控除の対象となります。掛金は最高で81万6千円(ひと月6万8千円)まで掛けることができます。掛金の増口は年に1回まで可能です。
掛金額、年金額、節税効果はこちらでシミュレーションできます。

国民年金基金の年金額をシミュレーションする

掛金を1年分まとめて納めてお得!

掛金はまとめて納める(前納)ことができます。前納には2つの方法がございます。

★12月分を前納する場合
4月から翌年の3月までの1年分前納の場合は、0.1か月分の掛金が割り引かれます。

★その年度内の複数月について前納する場合
年度途中で年度末までの間の2ヶ月分以上の掛金を前納することができます。この場合は、掛金の割引はありません。

掛金が納められないとき

掛金の支払いが困難なときは、申し出により一時的に口座引落しを停止することができます。
また、掛金の納付はいつでも再開することができます。
※掛金の引落しを停止された期間のうち2年以内の分は、さかのぼって納付することができます。

国民年金基金をやめたい

国民年金基金には任意の脱退及び、解約返戻金の制度はありません。

以下の場合は脱退(資格喪失)となります。

● 60歳になったとき
● 国民年金の第1号被保険者でなくなったとき
● 県外に転出したとき
● 日本国内に住所を有しなくなったとき
● 国民年金の保険料の免除・猶予を受けたとき
● 農業者年金に加入したとき
● 加入者本人が死亡したとき

各種届出について

このようなときは届出をお願いいたします。

ご加入中の方
  • 氏名が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 掛金の引き落とし口座を変更するとき
  • 加入員証を紛失や破損したとき
  • 加入員の方が亡くなられたとき
  • 加入口数を変更しようとするとき
  • 掛金の納付方法を「毎月納付⇒一年前納」、「一年前納⇒毎月納付」に変更するとき
  • 複数月分の掛金を一括して納付しようとするとき
  • 社会保険料控除証明書を紛失や破損したとき
  • 国民年金基金の加入資格を喪失するとき
加入資格を
喪失された方
待期中の方
  • 氏名が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 加入員証を紛失したり、破損したとき
  • 加入員であった方が亡くなられたとき
  • 社会保険料控除証明書を紛失したり、破損したとき
  • 国民年金(老齢基礎年金)を65歳以前に繰り上げ受給されたとき
  • 年金を受け取れる年齢に到達したとき
受給者の方
  • 氏名が変わったとき
  • 年金証書を紛失や破損したとき
  • 住所が変わったとき
  • 年金の受取口座を変えるとき
  • 源泉徴収票の再交付を希望するとき
  • V型年金の受給者が国民年金(老齢基礎年金)の繰り上げ請求をしたとき
  • 年金を受けている方が亡くなられたとき

下記をクリックすると国民年金基金連合会の各種届出用紙のダウンロードページに移動します。詳しくは国民年金基金までお問い合わせください。

1) 国民年金基金にご加入中のみなさま
2) 国民年金基金の加入資格を喪失されたみなさま・待機中のみなさま
3) 受給者のみなさま

年金請求について

年金の支給は65歳(V型,W型,X型の場合は60歳)から始まります。65歳の誕生日の前までに(V型,W型,X型の場合は、60歳の属する月の翌月末に)年金請求に必要な書類を基金事務所から郵送します。
年金は、初回を除き、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回偶数月に、ご指定の口座にお振り込みします。(年金額が12万円未満の場合は、年1回の支払い)